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那須に所有する山小屋(セカンドハウス)の話を中心にキャンプや旅行の話も

セカンドハウスの税金のお話

2022年の秋、地方にセカンドハウスとやらを手に入れてみての雑記となります。

 

別荘ではなくてセカンドハウス。

 

はて...

セカンドハウスと別荘ってなにか違うの?

 

サクッと調べてみると、月一以上の利用頻度だとセカンドハウス認定らしく、例えば夏にだけバカンス滞在だと別荘といったところ。

セカンドハウスとしての利用だと税金面で優遇措置があるよというネット情報を見かけたけれど、自分の場合、固定資産税と不動産取得税が当てはまるようです。

 

では優遇措置とは?

 

これは、条件を満たせば納税額の「減額」ができるというもの。

その条件としては、どちらの税金も3か月分ほどの水道光熱費の利用状況が確認できる書類の提示。

固定資産税については、納税地の担当者から1か月分でも良いという話を直接伺ったので、とりあえずその時点で手元にあった2か月分を提出しました。

 

また、不動産取得税のうち建物については、取得時期や取得要件(用途、延べ床面積、築年数等)といった条件も揃わないといけませんが、わが家はすべて当てはまりました。

なので、3か月分の水道光熱費の証明とともにネット上で手続して数日内にサクッと認定、そして納付額もなんと...!

 

¥0(ゼロ)になりました。

 

(ある程度の築年数の割安中古物件なら、だいたいゼロになりますが…)

 

固定資産税は4月以降に納付書が届くと思うので、現時点での納付額は不明です。

 

ちなみに、半定住で利用していた前オーナーさんも固定資産税は払っていたようなので、不動産取得税のように減額申請で¥0になることはないでしょう。

固定資産税、不動産取得税どちらの手続きでも、セカンドハウスあるいは別荘での利用等の記入欄がありますが、別荘と記入しても上記の証明ができれば優遇措置は受けられるはずです。

 

基本的に納付書と一緒に(あるいは別途)減額についての手続き案内が来ますので(減額対象だから案内が入っているわけではなくて、条件に当てはまれば減額されるので手続きしてくださいという案内です)、特に面倒なことは一切ないですから、期限内に忘れずに手続きしたいですね!

 

※今後法改正等で優遇措置の条件や措置そのものの内容も変わっていく可能性もありますから、ここでのお話はあくまで2023年2月現在ですのでご留意を。

(終)

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